今年の寒暖の差の激しさは大変ですが、皆さんお元気でしょうか!
ご高齢の方ばかりでなく、若い方々も、体調を崩されることも多いようです。
昨年からブログを更新できずに、読者の皆様から有難い激励のお言葉を賜りました。
長い間、ご期待に副えずに、誠にすみませんでした!m(__)m
この間、クライアントさんが突然倒れて入院されたり、一人残った肉親の方が亡くなら
れたりで、バタバタとする毎日でした!
任意後見は、「元気なうちに契約!」という形で、先々のことを取り決めておきます。
しかし難しいのは、どの時点で後見を開始するかという点です!
任意後見監督人の申し立ての時期ですが、家庭裁判所の目安では「高齢になって体が弱
ったり病気になったりしたら早めに任意後見監督人の選任の申し立てをするのが望ましい」との見解です。
任意後見監督人が選任された時点で、任意後見がスタートするのです。
用心のために、それ以前に委任代理契約を結んでおくことも一つの方法かと思います。
まだまだ元気な方が、突然入院することもあります。
急な手術や骨折で動けなくなった時などに、事前に委任代理契約を結んであれば、
心配なく養生出来ますよね。
少し専門的な説明になりますが、任意後見監督人が就くまではふつうの委任契約です。
これを任意代理契約と言います。
この任意代理契約の期間は、任意後見監督人が就いていないので、私達の名称は「任意
後見受任者」と呼ばれています。
任意代理契約で委任代理をする時は、任意後見監督人がいなくてもきちんと公正に委任
代理を行っていくことが重要です。!
安心して任せて頂けるように、クライアントさんがまだ元気な時から、委任代理人はクライア
ントさんとの信頼関係を築いておくことが、最も重要な課題だと思います。
それでは、次回をお楽しみに!