成年後見制度とは

任意後見とは?

あなたがまだ元気で一人でも大丈夫と思っているうちに

まだ元気で、自立しており契約内容等を理解できるうちに

これからさき認知症が進んだら困るな。 と考えることができるうちに

自らがして欲しい内容を決めて契約という形であなた自身を守ってもらうように後見人候補者も自分で信頼のおける人を頼むことができます。

実際には、公正証書に付与権といって、施設の入所契約や、金銭管理などの頼みたい権利を書いておきます。

任意後見契約を結ぶと、費用は後見が必要となるまでかかりません。
後見を頼む方に話し合いで報酬は決めることができます。

 

任意後見には、移行型、将来型 即効型に分かれます。
それぞれ、契約をする方の状態等で決まります。

デメリット

契約の内容しかお願いできません。

こと細かくお願いしたいことを書いて契約しなければなりません。

ただし本当に必要なことが 発生した時点で家庭裁判所に申し出て付与権を加えることもできます。

※ 今年の4月01日より申請に必要な負担金が軽減されます。

大体の費用

証役場で作る書類 公正証書

基本手数料  11000円
この書類を本人 受任者(実際に契約を行ってくれる人)
法務局への登記用で三枚必要です。
一枚に付    250円×3 
登記用印紙代  2600円
書留郵便料    540円
ただし任意後見の型によっては或いは後見契約の内容によって2枚に分けてつくるときは
11000円×2というふうになります。

数十万円もかかるということはありません。

医療同意権についてお話します。

任意後見はあらかじめ医療に関しての契約の代理権を入れておくことが 出来ます。事前にこのような状態のときはこのように手配してくれというところでしょうか。

しかし成年後見には医療の同意権はないもの、すべきではないとされています。
特に第三者後見人は保証人や医療同意はやらないとされます。
ご本人の法定代理人ですから、保証人にはなれません。
医療同意にしても親族ではありませんので難しいです。
まだ明確な基準が定まっていないのです。