成年後見人が果たさなければならい「善管注意義務」って何?

 早くも仲秋の名月、十五夜も過ぎ、涼しい季節になりました。

 東日本大震災から半年が経ちますが、被災者の皆様のご苦労をテレビで見る度に、本当にいち早い被災地の復旧・復興を心より念じております。

 今回は、成年後見人が行う、善良なる管理者の注意義務「善管注意義務」についてのお話です。

 これは成年後見人が、被後見人さんを見守るときに体調が悪そうだから病院に行くように手配するとか、役所に提出する書類を期日内にちゃんとすることや、被後見人さんの衣類が必要なら、すみやかに購入するように計画を進めることなどです。

 これをきちんとしておかないと、後見人として善管注意義務を怠ったとされます。

しゃくなげ「リージェント」

しゃくなげ「リージェント」

 一体何を基本に考えるか微妙ですが、要するに自分だったらどうかな、どうしょうかと考えたら、自ずと分かってくるかなと思います。

 堅苦しく言うと、成年後見人の職務は、大きく分けて身上監護に関する事務と財産管理に関する事務の2つがあります。

 「善管注意義務」とは、成年後見人の職業、地位、知識などを総合して、一般的に要求される平均的な人の注意義務のことを指します。

 職業柄、他人様の財産を管理する注意義務ですから、かなり高度な注意義務が要求されることになります。

 成年後見人は、そもそもその職業が他人の財産を管理するということが大前提になっておりますので、「善管注意義務」がどうしても必要になります。

 在宅の被後見人さんの場合など、ヘルパーさんにご本人さんの意向や好み、あるいは被後見人さんの状態を説明することも必要でしょうね。

 後見人一人ではなかなかできませんので、地域包括センターや社会福祉協議会のスタッフの方々、あるいは民生委員さんなど、様々な福祉関係者とネットワークを作って進めることも大切でしょう。

 成年後見人として、私どものような社会福祉士に依頼するのは、ソーシャルワーカーとしての専門性に、幾ばくかの期待を持っておられるからではないでしょうか。

 被後見人さんの金銭の管理だけではなかなか進みませんよね。

 その被後見人さんを、「しっかり見守る!」という気持ちで、総合的に考えることが大切しょうね。

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