任意後見は、元気なうちに契約!

7月 4th, 2014 No comments

 今年の寒暖の差の激しさは大変ですが、皆さんお元気でしょうか!

 ご高齢の方ばかりでなく、若い方々も、体調を崩されることも多いようです。

 昨年からブログを更新できずに、読者の皆様から有難い激励のお言葉を賜りました。

 長い間、ご期待に副えずに、誠にすみませんでした!m(__)m
 この間、クライアントさんが突然倒れて入院されたり、一人残った肉親の方が亡くなら
れたりで、バタバタとする毎日でした!
 任意後見は、「元気なうちに契約!」という形で、先々のことを取り決めておきます。
しかし難しいのは、どの時点で後見を開始するかという点です!
 任意後見監督人の申し立ての時期ですが、家庭裁判所の目安では「高齢になって体が弱
ったり病気になったりしたら早めに任意後見監督人の選任の申し立てをするのが望ましい」との見解です。

 任意後見監督人が選任された時点で、任意後見がスタートするのです。
 用心のために、それ以前に委任代理契約を結んでおくことも一つの方法かと思います。
 まだまだ元気な方が、突然入院することもあります。

 急な手術や骨折で動けなくなっに、事前に委任代理契約を結んであれば、

心配なく養生出来ますよね。

 少し専門的な説明になりますが、任意後見監督人が就くまではふつうの委任契約です。

 これを任意代理契約と言います。

 この任意代理契約の期間は、任意後見監督人が就いていないので、私達の名称は「任意
後見受任者」と呼ばれています。
 任意代理契約で委任代理をする時は、任意後見監督人がいなくてもきちんと公正に委任
代理を行っていくことが重要です。!

安心して任せて頂けるように、クライアントさんがまだ元気な時から、委任代理人はクライア

ントさんとの信頼関係を築いておくことが、最も重要な課題だと思います。
それでは、次回をお楽しみに!

 

鹿児島県姶良市「岩剣城と平松館」跡の山々を望む

 

 

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人間の生命力の不思議さ、人間の生きる力の凄さ!

12月 3rd, 2012 No comments

 季節のめぐりがなんて速いことでしょう。

 最近、いろいろなことが次から次に起きて、気が休まることがなかったのです。

 ある50代の男性ですが、今まで病気らしい病気などしたことがなかった方でした。明日から施設に入所というその方が、突然倒れました。胃に潰瘍ができていました。

 1週間で治り、さあ退院という日に原因不明の熱が出て、それが治まったら今度は食べることができなくなり、またまた大変な状態になりました。

 身体が硬直して、生命の危険すらあったようです。今度はさすがにもう無理かも知れないと思いつつも、お元気になられることを祈っておりましたら、何とそれも10日間で快復しました。 

 ただその男性は歩くことが出来ません。車椅子で退院して、さて何ヵ月で歩くことができるのだろうか。まずリハビリからと考えていました。

 1週間程して、その男性に会いに行きましたら、本当に驚きました。しっかり歩いておられるのです。食事を飲み込むこともできなかった方が、しっかり食べていました。何の心配もなくなりました。

 それから三週間ほど様子をみた後、施設にようやく入所することができました。今では施設での生活に慣れて、いきいきとした目をして、良くおしゃべりをされています。

 一体、あれはなんだったのでしょうか?ご本人の緊張とストレスから来たのでしょうか?先日面会に行きましたら、顔も明るくなって朗らかにおしゃべりされていました。

サフラン

サフラン

 やれやれと、私自身がようやく落ち着いたころ、今度は別な方が私の目の前で脳内出血を発症して緊急入院しました。

 60代前半の男性ですが、先程まで元気だったのですが、その夜から数日生死の境をさ迷われ、いよいよだめなのかも知れないと思い、葬儀の打ち合わせをしたのです。

 人工呼吸もせず、その後胃ろう(お腹に穴を開けてチューブで栄養を取る)もしなかったのですが、意識を取り戻しました。
しかし、左半身のマヒが残ってしまいました。

 本当に、命の不思議さを感じます。

「退院しますよ!」と話しましたら、嬉しそうな顔をされました。もともと内臓の状態は、よくないと言われており、ご本人は自分の状態がだんだん理解出来てきたようで、時々悲しそうな顔をされるようです。

 マヒをリハビリすることで改善できればいいのですが。

 残念ながら、医療的なことは何もしてあげられません。

 ただいろいろな手続きはやっています。

入院しますと費用がかかります。びっくりするほどの請求書がきました。高額医療費の減免の申請、保険金の支払い請求(幸いにも入院保険に入っていました)、エアマットの購入など、ご本人の為に必要なことを全てやります。

 最近面会に行きましたら、だいぶ覚醒が出来て、話し言葉もしっかりとしています。まだ食事はできませんが、まもなく練習できると信じます。

 ソーシャルワーカーのお仕事を通じて、人間の生命力の不思議さ、人間の生きる力の凄さを、現場で強く感じる今日この頃です。

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任意後見の契約とともに、必ず遺言書を作っておきましょう!

5月 14th, 2012 No comments

 皆様、お変わりありませんか。

 ブログ更新が遅くなってしまいました。

 私自身が何かと雑事に追われて、考えがまとまらない毎日でした。

 私が成年後見を担当させていただいている、被後見人さんのこれからをどのように進めていくべきか、時々思い悩みます。

 本当にご本人に一番いい方法か、ご本人が幸せなのかと。

 それとご本人に必要な諸々の申請を、失念することなく行うことが、後見人の重要な仕事でもあります。

 前回、任意後見についてお話しました。

 「これと、これ」と、自分が何をしたいかを考えて任意後見契約を結びます。

 一つ一つ契約をしておかないと、いざというときに困ります。

五月晴れにそよぐイカダカズラ

五月晴れにそよぐイカダカズラ

 先日、「死後どのようにして欲しい」と、ご自分の意志をきちんと文書にしておかなかったばかりに、その方の思いが通らなかったというお話を伺いました。

 その方は、一人で暮らしていらして親族とはほとんど交流はなく、ご兄弟もいないということで、死後のご自分の財産は、お世話になった福祉施設に寄付したいとおっしゃっていたそうです。

 ところが、その方が意識もなくなり臨終のみぎわに、突然、妹という人が現れ、「後は、私がすべてやります」ということで、結局、その妹という人が葬儀を執り行い、寄付のお話も「そんなことは、私は知らない」ということでした。

 皆さんどう思われますか?

 法律的には問題はありません。しかし、その方の「思いと意志」は、何も果たせないままですよね。

 しかも、その方が、生前一度も世話になったこともない身内に、その方の崇高かつ真摯な「思いと意志」を踏みにじられてしまったわけです。

 このような事例は他にもあります。

 ある方は、施設でずっと暮らしてきて、兄弟は一度も面会に来なかった。

 その方の面倒を見ていた人(この方は親族後見人で、亡くなった父親の親友)が先になくなり、そのときに施設にとても世話になったので、ご本人が亡くなった後の残ったお金は、施設で使って欲しいとの文書を残されました。

 これはなくなった父親の意志でもあったそうです。

 しかしそのとき、一度も会ったことの無い兄弟が出てきて、その兄弟が「お金を返せ」と言い、一歩も譲らない為、裁判となりました。

 兄弟の言い分は、ご本人に「無理やり書かせたのだろう」と。「無効だから、返せ」ということのようでした。

 裁判の結果、施設側が勝訴しました。たぶん証明が出来たものと思われます。

 証拠になるものが必要です。

 さて、自分の死後のことも、自分の思うようにやっておきたいものです。
そんなときは、やはり遺言書が必要です。

 任意後見の契約とともに、必ず遺言書を作っておくとよいでしょう。

 任意後見契約には死後事務の契約も出来ます。

 しかし相続に関しては、やはり遺言書でご自分の意志を明確にしておくのが一番です。

 ここで大切なことです。

 相続トラブルを起こさないためには、必ず自筆で、しかもお一人で一つの自筆遺言書などを作ることです。

 遺言書のタイトルは「遺言書」・自筆・日付・署名・印鑑の捺印・相続対象の精確な情報・人名の後の生年月日・封をされた封筒への署名捺印ほか、法律で定められている要件が、しっかり整っていなければなりません。

 字が汚いからとワープロで作ったらもう無効です。
却ってご本人が書いたとすぐ判るのですから、字が下手なんて大いに結構、必ず自筆で書いてください。

 遺言書の自筆が身体的理由などで出来ない方は、公証人役場にて、口頭のみで公正証書としての遺言書を作ることも出来ます。

 遺言書は公正証書にしておくのが一番ですが、そうでないときは自筆証書として封筒に入れ封をして、封筒にも、署名と自筆遺言書に使用した印鑑での捺印をしておいてください。

 自筆遺言書を開封すべきときが来ても、勝手に一人で開けてはいけません。裁判所に行って開封していただくのがよいでしょう。

 このあたりはまたの機会にお話ししましょう。

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任意後見契約について

2月 27th, 2012 No comments

 任意後見については以前、説明しましたがやはり経験してみなければ解らないこともたくさんあるかと思います。
 
 今回はある事例を参考にお話してみましょう。

ご本人は現在70歳、永年連れ添ったその夫は昨年、10年に渡る自宅療養のあと、亡くなられました。

 その方は、ずーっと自宅で夫の介護をしてきました。もちろん地域の福祉の担当の方たちにいろいろ教えていただき、デイサービスや、訪問介護を活用しながら夫を看てきました。

 最愛の夫をしっかり看取ったあと、「さあこれから、今まで出来なかったことも何でも出来るわ」と、その方は思われました。

 でも、その方は最近、すこしばかり不安です。

 子供たちは、全員成人して遠くで暮らしています。心配をして、一緒に住まないかと言ってくれています。しかし慣れない土地に行きたくはない。

 住み慣れた、そして最愛の夫との思い出のある自らの家で、暮らしたいと思っています。

 ただ、「もし、私が動けなくなったらどうしよう・・・」と不安は募ります。もちろんお隣の方や、福祉の方たちはいらっしゃいます。

 でも、自分のお金の管理や、病院への支払いなど、「私が認知症にでもなったら誰がやってくれるかしら。遠くの子供たちには迷惑はかけたくないし・・・」と気が塞いでしまいます。

 そんな時その方は、テレビで、任意後見制度のことを見ました。

 早速社会福祉士の方に来ていただき、お話を伺ったとのことです。

 任意後見をお願いする人は、その方の親族でも信頼の置ける友人でもなれるそうですが、ご本人は身内・親戚や知り合いに気を使うのはいやなので、専門家の社会福祉士さんにお願いすることにしたとのこと。

 以上が、最近の実例の一つです。

※※※ 任意後見契約には、将来のご本人の不利な契約を取り消す「取り消し権」がないことに留意!※※※ 

しだれ梅

しだれ梅

  成年後見制度とは、精神的能力・判断能力が衰えた場合に、様々な契約おいて、不利な契約を結んでしまわないように、その人に合った安全な契約ができるように、その方の支援をしてくれる人を定め、その方を支えるというもので、そうした方々を支える人を「後見人」といい、ご本人と一緒に契約に問題がないかを判断したり、間違って結んでしまった契約を取り消したり、その方の代わりに契約を行ったりします。

 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。

 任意後見契約の手続きは、将来、ご本人の代わりに、やって欲しいことをすべて文章にして、公証役場にて公証人の立会いのもと、記名、捺印をして契約します。この場合、任意後見契約は、代理権のみで、取り消し権はありません。

 そこは特に留意してください。

 なぜなら、認知症が進んでその方が不利益な契約を結んでしまった場合は、任意後見契約だけでは、取り消すことができません。(任意後見人が、いち早く気がつけば、クーリングオフは使えます。)

 不利益な契約から時間がたっていたときなど、どうしても取り消し権を行使しなければならないときは、任意後見受任者か任意後見監督人が、自らその方の法定成年後見の申立をすることができます。

 申立をした時点で、任意後見は終了し、取り消し権のある法定成年後見契約へと移っていきます。

 判断能力が不十分な方、将来においての判断能力が不十分になったときに、あなたの暮らしと財産を守るために、さまざまな知恵を活用する法的な制度が日本にはあります。

 困ったときは、ソーシャルワーカーでぐちのりこ事務所に、遠慮なく、本当にお気軽に、ご相談くださいね。

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少しでもお手伝いしたい、皆様の『Well being』!

1月 4th, 2012 No comments

 2012年 新しい年が始まりました。

 皆様も新しい『夢』に向かって歩み始めておられることと存じます。

 2011年は日本にとって、今までにない試練の年と思えます。3月11日の東日本大震災は、被災者の方々は勿論、日本人にとって一生忘れられない出来事だったのです。

 大地震、巨大津波そして原発事故、日本全体が最大の危機的状況でした。この未曾有の大震災で東日本の出身者の中には、肉親や親戚のどなたかが被害にあわれているという方々が少なからずいらっしゃいます。

 被災者の方々は、未だに心の安寧は得られないことでしょう。そうした状況下でも、皆様、前を向いて少しずつでも進んで行こうとしていらっしゃいます。

 『Well being』 という言葉を皆様、ご存知かと思います。

元旦に敬意を表し、高貴に咲き誇るカサブランカ

元旦に敬意を表し、高貴に咲き誇るカサブランカ

 『良く生きる』又は『いい生き方』と申しましょうか、人間が存在する上で、健康で幸福で繁栄できる状態をあらわす言葉とされています。

 必ずしも、お金がたくさんあって、何不自由ない生活と言うことではありません。お金がたくさんあっても、いつも不満のある方もおられることでしょう。

 自分自身にとって、心身ともに健全で自分の価値観に合う生き方。(ここで言う心身の健全とは何も痛みや障害、不都合がないということではありません。周囲のサポートや不都合を補うことで、その方なりの生活が出来ていれば、健全と言えます。)

 今までの行き方を振り返って、まずまずだったかなと思える生き方、そしてこれからの人生を私はこう生きていこうと考えられる方、また何か自らに必要なことと感じておられる方は、そのことをやっていこうと実行すること、自分一人でも精一杯生きていこうと思うこと、それぞれが『Well being』ではないでしょうか。

 今年もいろいろなことがあるでしょう。

 私も必要とされている限り精一杯努力し、福祉の仕事に携わっていこうと思います。

 今年も、皆さんの『Well being』を、少しでもお手伝いすることが出来れば幸いです。

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ヒヤリ・ハットって何?

11月 30th, 2011 No comments

 だいぶ寒くなりましたが、皆様お変わりありませんか。

 ヒヤリ・ハットという言葉をご存知でしょうか?

 今流行りのクールビズではありません。

 福祉の仕事をされている皆さんはご存知でしょう。

 ヒヤリ・ハットとは、福祉の現場で、まさに利用者に対しての安全上の問題や危機管理のぎりぎりの状態を言います。

しゃくなげ

淡いピンク色の可憐なしゃくなげ!!

 たとえば、薬を飲むことがきちんと守れなくて、一度にたくさん飲んでしまい、フラフラになってしまったり、預かった個人情報の書類をどこかに忘れてしまったり、コピーをとった際に、コンビニで原紙をそのまま置き忘れたりと、考えたら誰でも一度くらいはヒヤリ・ハットって、経験されているかと思います。

 あるいは、利用できる福祉サービスを忘れて利用できなかったりと、社会福祉士はいつもアンテナを張り巡らす必要があるのです。

 成年後見人の仕事上でも、細かく言えばたくさんあります。あってはならないこととされますが、どうしたらこのようなトラブルを回避できるか、常日頃、確認を怠らないことは必要でしょうね。

 生活保護の申請を忘れたら、被後見人さんの生活が成り立たなくなって困ります。

 あるいは加給や上乗せできる制度を知らなければ、不利な状況にもなります。
 
 面会をしなかった間に、急激に状態が悪化したりする場合もあります。

 特に在宅の成年後見活動は、身上監護上、気をつけなければなりません。

 そのためには、一人ですべてを行うのではなく、福祉のいろいろな制度を駆使し、またネットワークを作り、多くの皆さんの手を借りて、被後見人を見守る体制を作り上げることが、社会福祉士の重要な仕事になります。

 どのような状況下で、今までにヒヤリ・ハットが発生したかを確認しておくことも大切です。
 
 人間はミスを犯す動物です。被後見人の不利な状況を、出来るだけ最小限にすることを心がけなければと思います。

 一人一人の幸せのために。

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成年後見人候補を選任するってどんなこと?

10月 24th, 2011 No comments

 だいぶ涼しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 今回は、「成年後見人候補の選任」ということについて、お話いたしたいと思います。

 家庭裁判所から、「この方の後見人を推薦してください」と、権利擁護センターぱあとなあ(社会福祉士の組織のことです)に依頼があります。高齢者の方、身体や知的障害のある方、精神の障害などのある方など、様々な方々が後見人を必要としています。

 社会福祉士には、財産管理のほかに、身上監護を期待されます。被後見人さんをしっかり見守るというところですね。

 社会福祉士にも適正があるようで、高齢者を受任したいというような希望をもっている社会福祉士の方もいます。精神の障害などの方には、できるだけ精神保健福祉士の資格も持っている方にお願いします。

しゃくなげ園に咲く花

しゃくなげ園に咲く花

 女性の被後見人さんには、女性の社会福祉士にできるだけお願いしています。ご高齢の方は意外にどちらでもかまわないようですが、誰か解らないけれど自分のことを考えてくれる人だと、認知症の進んだ方々も思われているようです。
 
 家庭裁判所から依頼を受けた社会福祉士の組織は、被後見人さんのついての資料をよく読んで、もっとも適切な社会福祉士の推薦をするように心がけています。

 施設に入っている被後見人さんでも、月に一回は面会しなければなりませんので、あまり遠いと面会も大変になりますから、地域性などを十分考慮して、もっともふさわしい社会福祉士が推薦されることになります。

 推薦された社会福祉士は、その間に契約をしたり名義人の変更をしたり、結構忙しいですよ。

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成年後見人が果たさなければならい「善管注意義務」って何?

9月 26th, 2011 No comments

 早くも仲秋の名月、十五夜も過ぎ、涼しい季節になりました。

 東日本大震災から半年が経ちますが、被災者の皆様のご苦労をテレビで見る度に、本当にいち早い被災地の復旧・復興を心より念じております。

 今回は、成年後見人が行う、善良なる管理者の注意義務「善管注意義務」についてのお話です。

 これは成年後見人が、被後見人さんを見守るときに体調が悪そうだから病院に行くように手配するとか、役所に提出する書類を期日内にちゃんとすることや、被後見人さんの衣類が必要なら、すみやかに購入するように計画を進めることなどです。

 これをきちんとしておかないと、後見人として善管注意義務を怠ったとされます。

しゃくなげ「リージェント」

しゃくなげ「リージェント」

 一体何を基本に考えるか微妙ですが、要するに自分だったらどうかな、どうしょうかと考えたら、自ずと分かってくるかなと思います。

 堅苦しく言うと、成年後見人の職務は、大きく分けて身上監護に関する事務と財産管理に関する事務の2つがあります。

 「善管注意義務」とは、成年後見人の職業、地位、知識などを総合して、一般的に要求される平均的な人の注意義務のことを指します。

 職業柄、他人様の財産を管理する注意義務ですから、かなり高度な注意義務が要求されることになります。

 成年後見人は、そもそもその職業が他人の財産を管理するということが大前提になっておりますので、「善管注意義務」がどうしても必要になります。

 在宅の被後見人さんの場合など、ヘルパーさんにご本人さんの意向や好み、あるいは被後見人さんの状態を説明することも必要でしょうね。

 後見人一人ではなかなかできませんので、地域包括センターや社会福祉協議会のスタッフの方々、あるいは民生委員さんなど、様々な福祉関係者とネットワークを作って進めることも大切でしょう。

 成年後見人として、私どものような社会福祉士に依頼するのは、ソーシャルワーカーとしての専門性に、幾ばくかの期待を持っておられるからではないでしょうか。

 被後見人さんの金銭の管理だけではなかなか進みませんよね。

 その被後見人さんを、「しっかり見守る!」という気持ちで、総合的に考えることが大切しょうね。

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なかなか理解していただけない成年後見人の仕事

8月 31st, 2011 No comments

 

 残暑が厳しい上に、一雨来たと思ったら集中豪雨で、さんざんな日々が続く今日この頃、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

 ここのところ被後見人さんの入院や体調の悪い方のお世話など、多忙を極めておりましたが、やっとブログを書く時間に恵まれそうですので、少しずつ書き始めてみたいと思います。

 

しゃくなげ

故郷鹿児島のしゃくなげ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  私が携わっている成年後見人の仕事の中でも、中心となる後見活動は、被後見人さんの身上監護と言って、ご本人を見守ることです。

 皆さん、多分、ヘルパーさんのような仕事を思い起こされるかと思いますが、それとは違います。

 ご本人の生活に必要な役所の手続きや、契約、病院に行って診察してもらうことなどの手配をし、一人暮らしの高齢者が、体が動きにくくなったら、どのような福祉サービスが必要かを調べます。

 そして必要な福祉サービスの利用を進めるための手続きなど、被後見人さんに必要な法律手続きなどをすべて行います。

 成年後見人の仕事の内容を理解していただくのには、時間や手間もかかり、また忍耐も必要かなと常々感じているところです。

 

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ホームページ完成しました

7月 12th, 2011 1 comment

でぐちのりこソーシャルワーカーサイトオープンいたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

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